ワーク

2020.08.21

障害者雇用で休憩時間を取りたいことは伝えて平気?

今回は、視聴者の方から寄せられた、障害者雇用に必要な配慮に関する労働者の希望の伝え方についての質問に、全盲の弁護士として知られる、大胡田 誠先生が答えてくださいました。

もくじ

休憩時間についての希望は認められる?

質問
私は、糖尿病なので、個室で注射を打ちたいと考えています。また、カテーテルで排尿したいと考えています。もし、給料を減らされても問題ないので、休憩をしっかり取りたいです。
1日に10分の注射時間を6回、15分のお手洗いの時間を3回取りたいと考えています。

これは、会社に許してもらえることなのでしょうか?


これは、必要な配慮として企業側が認めるべき事例です

厚生労働省が出しているガイドライン「合理的な配慮指針」にも、体調や健康に配慮しながら、休憩時間を柔軟に変更するべきだという記載があります。

過去の裁判例として、排尿障害があるために、午前中はトイレに籠らなくてはならない方が「午前中の勤務はできないので、午後からのシフトを組んで欲しい」という希望を出しましたが、会社側が応じず、会社側が違法だとされたというケースがあったんです。

糖尿病の場合、インスリンの注射や排尿をしっかりとしなければ、健康に害を及ぼしてしまいます。そのため、企業として、これは認めるべき配慮のひとつであると思います。

ただ、会社の規模によっては、スペースの問題もありますから、その場合は労働者と会社の側のお互いが話し合って決めていきましょう

これも、わがままではないので、合理的配慮の希望として相談することが可能です。仕事をするには健康であってこそですので、健康に関わる配慮は合理的配慮として高度な義務が企業側には求められます。

また、質問に「お給料が減っても問題ない」とあったのですが、必要な休憩時間が多いことを理由に減給をするのは、会社の対応としては望ましくありません

☆今回の記事は動画でも公開中!今すぐチェック☆

障害があることはオープンにした方が良い

障害がある方で、就職活動をしている方の中には、自分に障害があることをオープンにすることで、企業が雇ってくれなくなるのではないかという不安を抱えている人もいます。

そういう人たちに伝えたいのは、障害があることをオープンにした方が、障害に基づいた配慮をしっかりと確保できるようになりますよということです。

それに、企業側としても、配慮が必要なんだと入社後に言われても対応が難しくなってしまいます。「この人にはこういう障害があって、こういう配慮が必要なんだ」と事前に分かっていた方が配慮を提供する準備もできるので、選考の時点で障害について話し、必要な配慮についても伝えましょう。

企業側の対応として、障害を理由に雇わないというのは不当な差別に当たります

今後は全ての企業に、「障害のある方にはこういう配慮をすれば、戦力として働いてもらえるんだ、だから必要な配慮を提供して、受け入れよう」という姿勢が必要だと思います。

まとめ

休憩時間に関する希望は、合理的配慮の希望として伝えることは可能です。

健康でないと働けませんから、企業としても認めるべき配慮だと言えます。

労働者と企業、お互いが話し合って、双方が納得できる答えを導き出してください。また、労働者側は、自分の障害をオープンにした上で就労を進めていくことが大切です。

一方で企業側は、必要な配慮を提供できるように、受け入れる姿勢を持つ必要があります。それを双方がしっかりと意識すると、不安もなくなり、会社と労働者のミスマッチも減っていくでしょう。

著者情報MyMylink 運営事務局

シェア

お役立ちガイド一覧へ

「自分らしく」働くために必
要な
お役立ち情報を
お送りしています。